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みなし役員に対する臨時的な給与(賞与)支給に注意!

 役員の臨時的な給与(賞与)については、定期同額給与や事前確定届出給与として、事前に支給時期や支給額を税務当局に届け出ることを要件に損金算入が認められております。
 この事前届出は、常勤役員に対する臨時的な給与だけでなく、非常勤役員やみなし役員に対する臨時的な給与(賞与)も対象になってきます。

 会社法上の役員は、取締役、監査役、執行役、理事、監事などで登記されている者ですが、法人税法上の役員は、その範囲が広く、役員とみなされる場合があります。
 例えば、法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る)以外の者でその法人の経営に従事している場合や同族会社の使用人のうち、一定要件を満たす者で、その法人の経営に従事している場合が該当します。

 したがいまして、みなし役員は、たとえ使用人の地位にあっても、その法人が発行する株式を一定割合以上所有し、会社経営に従事しているのであれば、役員そのものとみなされ、法人税法上は役員に該当します。

 例えば、役員ではない社長の妻などは、会社法上の役員でなくても、法人全体の管理事務をしていたり、従業員の採用や賞与の決定などに関与していれば、みなし役員とされる可能性が高いです。

 一方、事前確定届出給与を損金算入するためには、株主総会等においてその役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めをした場合の決議日から1ヵ月を経過する日又は事業年度開始から4ヵ月を経過する日のいずれか早い日までに事前確定届出給与に関する届出書を税務署に提出する必要がありますが、みなし役員は、会社法上の役員ではないことから、職務執行期間を定めていない場合が多いようです。

 この場合、みなし役員に支給した事前確定届出給与が損金算入の対象になるのかどうかが問題になってきますが、みなし役員も法人税法上の役員であることから、会社法上の役員同様に職務執行期間を定めておかなければ、事前確定届出給与の損金算入は認められないと思われますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和2年5月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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